大阪の社労士事務所
社会保険労務士法人 上村事務所

企業様の立場に立った、残業代の未払い・請求の問題や
事前対策などのトラブルから企業様を守ります

建設業許可支援

1.建設業の許可が必要な場合とは

下記の工事を請け負う場合は許可が必要となります!
  • 建築一式工事で1件の請負金額が1,500万円以上を請負う時
  • 建築一式工事で1件の請負金額に関わらず木造で延べ床面積が150㎡以上の工事を請負う時
  • 個別の工事で、1件の請負金額が500万円以上の工事を請負う時
*建設業の許可なく上記の工事を請負った場合、
 3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金に処される場合がありますので注意が必要です。

2.建設業の種類って?

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、さらに営業所の所在、数によって「知事」許可と「大臣」許可にわかれます。

特定建設業許可とは・・・

発注者から直接請負う請負業者様で工事の全部又は一部を下請け業者に下請けを行う金額が合計3,000万円以上、建築一式工事の場合は4,500万円以上の業者様です。

一般建設業許可とは・・・・

特定建設業許可に該当しない建設業者様です。

3.申請にかかる費用と日数

申請にかかる日数は?申請後約1か月(新規・知事)で許可が下ります。
申請にかかる費用は?約9万数千円(新規・知事・一般 事務所報酬別途)

4.建設業許可を得る要件は?

  • (1)経営業務の管理責任者がいる事
  • (2)専任の技術者がいる事
  • (3)財産的基礎、金銭的信用がある事(500万円)
  • (4)単独の事務所を有する事
  • (5)欠格要件に該当していない事