大阪の社労士事務所
社会保険労務士法人 上村事務所

企業様の立場に立った、残業代の未払い・請求の問題や
事前対策などのトラブルから企業様を守ります

一般貨物自動車運送業許可支援

1.一般貨物自動車運送業とは

一般貨物自動車運送事業とは、普通トラックを利用して荷主の荷物を運賃を得て 運送する事業です。

2.許可を得る為の必要な要件とは

一般貨物自動車運送業を始める為には事前に地方運輸局長の許可、登録が必要です。

営業所の要件

  • 1)使用権原を有することの裏付けがあること。
     登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。
  • 2)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
  • 3)規模が適切であること。
      (ワンルームマンションや社長の自宅の一室でも可能です )

車両台数

  • 1)営業所ごとに5台以上です。
     *霊柩運送、一般廃棄物運送の場合は、1台以上です。

事業用自動車

  • 1)事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること
  • 2)使用権原を有することの裏付けがあること。

車庫

  • 1)原則として営業所に併設するものであること。
      併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。
      (都道府県、市町村で違います。5又は10キロメートル以内)
  • 2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチ以上確保され、
      計画車両のすべてを収容できること。
  • 3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  • 4)使用権原を有することの裏付けがあること。(賃貸契約書等)
  • 5)農地法、都市計画法などに抵触しないこと。 (営業所と同様)
  • 6)前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
       <車両制限令>
        ・両側通行・・・車幅2.5m×2+1.5m以上
        ・一方通行・・・車幅2.5m×1+1.0m以上

休憩・睡眠施設

  • 1)乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
  • 2)睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり
      2.5平方メートルの広さを有すること。
  • 3)原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
      併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制があります。
      (都道府県、市町村で違います。10又は20キロメートル以内)
  • 4)使用権原を有することの裏付けがあること。
  • 5)農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。

運行管理体制

  • 1)事業計画に適した運転者数を常時確保できること。
  • 2)義務付けられた数の運行管理責任者 と整備管理者を確保する管理計画があること。
  • 3)勤務割、乗務割が適正であること。
  • 4)運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)
  • 5)車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
  • 6)事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。
  • 7)危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。

資金計画

  • 1)所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付があること。
  • 2)自己資金が次に揚げるものの合算額の2分の1以上であること。
    • (1)車両費・・・取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。
        <リースの場合は1年分のリース料>
    • (2)建築費・・・取得価格(新築の場合は単価×面積)
        <賃借の場合は、借料・敷金の1ヵ年分>
    • (3)土地費・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
        <賃借の場合は、借料の1ヵ年分>
    • (4)保険料・・・自賠責保険料・・・ 1年分の金額
         任意保険料・・・ 1年分の金額
         賠償責任保険・・・1年分の金額(危険物運送)
    • (5)自動車税・・・・・・・・・・・ 1年分の金額
    • (6)自動車重量税・・・・・・・・ ・1年分の金額
    • (7)登録免許税・消費税・・・・・・・1年分の金額
    • (8)運転資金・・・ 人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について2ヵ月分に相当する額
 *個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額をチェック!

法令遵守

  • 1)貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。
  • 2)申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。

損害賠償能力

  • 1) 任意保険は、対人5,000万円以上のものに入る必要があります。

その他

  • 1)霊柩車については、「霊きゅう運送に限る。」という条件が付きます。
  • 2)許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。

3.許可まで必要な期間はどれくらい?

許可申請後12~16週間

  • Step : 1 許可基準を満たす事業計画を立てる(弊社にお任せ下さい!)

  • Step : 2 申請書を作成する(弊社にお任せ下さい!)

  • Step : 3 運輸支局に届け出(弊社にお任せ下さい!)

  • Step : 4 運輸局による審査 *法令試験と書類審査が行われます。

  • Step : 5 審査終了後許可書が発行

  • Step : 6 許可から1年以内に運輸開始

4.許可後と運輸開始後に必要な手続きとは

許可後に必要な手続き
  • □登録免許税の納付
  • □車両の登録
  • □各種選任届を提出(弊社にお任せ下さい!)
<運輸開始後に必要な手続き>(弊社にお任せ下さい!)
  • □運輸開始届(運輸開始から30日以内に提出)
  • □運賃料金設定届出(運賃設定から30日以内に提出)
 *その他に1年に1回、営業報告書、実績報告書を提出しなければなりません。

5.許可申請に必要な費用は

登録免許税120,000円
当事務所代行手数料315,000円~
合   計435,000円~
(消費税込)