大阪の社労士事務所
社会保険労務士法人 上村事務所

企業様の立場に立った、残業代の未払い・請求の問題や
事前対策などのトラブルから企業様を守ります

試行雇用奨励金

助成金支給概要

中高年齢者や若年者等の特定の求職者を一定期間試行雇用する事業主に助成。
労使双方が適正や業務遂行性を見極める事ができる。

支給要件

  • (1)以下のイからリのいずれかに該当し公共職業安定所に求職の申し込みを行い、試行雇用が適当であると認められる者を安定所の紹介によりトライアル雇用として雇い入れる事
    • イ)中高年齢者
    • ロ)若年者
    • ハ)母子家庭の母等
    • ニ)季節労働者
    • ホ)中国残留邦人等永住帰国者
    • ヘ)障害者
    • ト)日雇労働者
    • チ)住居喪失不安定就労者
    • リ)ホームレス
  • (2)職業安定所から紹介を受ける前に雇用の約束をしていない事
  • (3)雇用保険の適用事業主である事
  • (4)トライアル雇用開始日の前日から起算して6ヶ月前からトライアル雇用終了日まで当該事業所で事業主の都合により解雇等をしたことがない事
  • (5)上記期間に、当該事業所で特定受給資格となる離職理由によりその雇用する被保険者が3人を超え、且つ当該雇い入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主である事。
  • (6)トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において当該トライアル雇用対象者を雇用した事業主でないこと

*その他沢山の要件が御座います。

支給額

試行雇用労働者1人につき月額4万円(最長3ヶ月で12万円)